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ハラスメントの防止

本学では、安心して就学、就労できる教育環境を作っていくことをめざしています。学生の皆さん、教職員ともにハラスメントの意味を理解し、各自が果たすべき責任を自覚して、ハラスメントのない快適な教育環境づくりに取り組んでいきましょう。全ての人々の人権を尊重すべき大学において、ハラスメントは許してはならないものです。

■ハラスメントとは
ハラスメントとは、直訳では「嫌がらせ」の意味であり、不適切な発言、行為等によって、相手側に不快感や不利益を与えたり、差別的もしくは不当な取扱いをすることによって相手側の人権を侵害する行為を云います。以下にハラスメントに該当する行為の具体例をあげます。
・客観的な根拠や事実なく、特定個人の人格否定をしたり、誹謗中傷を繰り返すこと。
・身近な人の非を見つけ、人間的な価値を貶める言動でもってその人を非難すること。
・言葉(罵倒)や態度(冷遇)による暴力を継続的に浴びせること。
・相手の意に反して私的な用事を依頼したり、従事させること。
・ 教職員の学生に対する関係、学生の教職員に対する関係、先輩後輩関係といった相互の立場や関係を利用して、人格を侵害する嫌がらせを繰り返すこと。
・利己的な要求を行い、それを拒否された為に不適当な評価等の嫌がらせを行うこと。
・根拠や必然性(の説明や指導)なく、無理無謀な成果目標を押し付けること。
・授業を受けさせない、受講科目の変更を迫るなどの妨害行為を行ったり、プライバシーを暴露すること。
・相談、教育指導と称して、退学勧奨や退学(職)勧告を継続的に持ちかけること。
・会食の席などで、飲酒の無理強いやお酌の強要をしたり、体に触れること。
・執拗につきまとう、あるいは性的行為に誘うなど、交際の働きかけをすること。
・不特定の相手に対してわいせつな写真や画像を掲示すること。
・ 「男性のくせに」とか「だから女性は・・」というように性差を一般化してそれに対する軽蔑的な発言や態度を示すこと。

■ハラスメントを未然に防止するためには
お互いの人格を尊重し合い、相手のいやがることや不快に思うことをしないことが重要です。そのためには「自分の行為が相手にとって不快とならないか」という想像力が大切です。たとえ本人にそのつもりが無くてもハラスメントになり得ることを忘れないでください。

■ハラスメントを受けたら、見たら
スクーリング授業、添削課題等、通信教育課程で学ぶなかでハラスメントではないかと思ったとき、被害にあったときは、一人で悩まないで信頼できる周りの人に話して助けてもらうことを考えてください。
本学では、芸術文化の創造探求にふさわしい豊かな人間関係を維持していくために「人間関係委員会」を設置しています。「人間関係委員会」では学内の独立した機関として学生や教職員の相談に応じています。被害を受けた学生に限らず、その学生から相談を受けた学生、教職員、加害者とみなされてしまった人、そのような懸念を持つ人も相談することができます。相談窓口では、相談者個人の秘密やプライバシーは徹底して守られますので、安心して相談してください。

■あなたが被害にあったら
・相手の行為を我慢したり、一人で悩んだり自分を責める必要はありません。
・相手に自分がいやだと感じていることを知らせましょう。一人で言えない場合は、友人や信頼できる人に助けてもらいましょう。
・当事者同士で解決できないと感じたら、すぐに相談窓口に相談しましょう(いつ、どこで、誰から、どのようなことをされ、どのように思ったかを記録しておきましょう)。

■あなたの周囲に被害にあっている人がいたら
・不快な場面を目撃したら、見過ごさないで注意をしましょう。
・必要なら、証人になってあげましょう。
・被害者の相談にのり精神的に支えてあげましょう。
・相談窓口へ連絡するよう勧めましょう。

■ハラスメント防止に関するガイドライン
PDF

【通信教育課程ハラスメント相談窓口】
・ご相談は、下記宛先に郵送いただくか、専用メールアドレスにて受け付けします。
・相談者および関連する人のプライバシーを尊重し、秘密を厳守して、真相解明・被害回復・再発防止等の適切な措置を迅速にとりおこないます。
・スクーリング授業、添削課題等、通信教育課程で学ぶなかで発生したハラスメントに関するご相談を対象とします。

郵送先:〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116
京都芸術大学 通信教育部事務局 ハラスメント相談窓口
電子メール:t_harassment@office.kyoto-art.ac.jp

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