履修モデル
入学形態や課程登録開始時期によって履修計画が異なりますが、博物館法施行規則に定める科目は現地に赴き調査や考察が必要な課題が多いため、可能な限り早期に学習を始めるようにしてください。なお、関連法規等の変更により履修モデルは改訂されることがあります。
また、本課程では卒業後に資格取得に必要な科目のみを履修することはできませんので、在籍期間中に卒業に向けた学習と並行して履修を進めてください。
3年間の履修モデル
2年間の履修モデル
<後期入学者>
3年間の履修モデル
<後期入学者>
2年間の履修モデル
このカテゴリのよくある質問
- スクーリング3日間のうち仕事の都合で1日出席できません。どうしたらいいでしょうか。
スクーリング科目の単位修得は、授業の全講時出席を原則としています。期間中の欠席・遅刻・早退は認められません。また、欠席・遅刻・早退が発生した場合は、単位認定の対象になりません。
- 学芸員課程の科目が2科目残っているのですが卒業研究合格後に履修できますか?
できません。卒業要件を満たしてしまいますと卒業となってしまいます。ですので、在籍期間中に博物館学芸員資格取得要件も満たせるように履修計画を立てましょう。
- 来年度、学芸員課程の受講を検討しています。関連科目に関して今年度に単位修得済みの科目は学芸員課程において単位修得済みとして認められるのでしょうか?
認められます。
「博物館法施行規則に定める科目」については学芸員課程に受講登録しなければ履修できませんが、「関連科目」については受講登録しなくても履修できます。したがって、今年度に単位修得済みの科目は来年度本課程に受講登録後、単位修得済みの関連科目として認められます。別途手続きは不要です。またあらためて履修する必要はありません。- 学芸員資格を取得すれば、学芸員として博物館や美術館で働くことができますか?
実際に博物館や美術館で働くためには、資格取得後、各博物館・美術館の採用試験を受けなければいけません。求人が非常に少ないため、資格を取得すれば、すぐに学芸員として勤務できるとは限りません。しかし地域の美術館などでボランティアスタッフとして活躍するなど、その資格を活かして幅広く活動している方もいらっしゃいます。インターネットでも学芸員募集情報を得ることが出来ますので、検索してみてください。
- 他大学で博物館学芸員科目を取得しているのですが単位認定できますでしょうか?
できません。
本学博物館学芸員課程は相互に関連する科目群からカリキュラムが構成されているため、本学設置の全科目を履修することが必要です。そのため、他大学で修得された単位、高等専門学校や専修学校専門課程(専門学校)で修得された単位を本課程で修得された科目として修得単位認定することはできません。
一方、前年度以前に本学(通信教育部・通学部・科目等履修生)で修得した科目のうち、博物館法施行規則に定める科目については、既修得単位として認定審査を行います(既修得単位認定を希望する場合は、別途所定の手続きを行っていただく必要があります)。