著作権・モラル(IL)
著作権とうまく付き合うために
近年、社会のあらゆる面においてデジタル化やネットワーク化が急激に進み、芸術大学で学ぶ私たちを巡る環境も大きく変化しつつあります。作品やレポートの制作プロセスや手法、その利用法や流通法などもまた、大いに変化しつつあります。これらの新しいテクノロジーを上手く取り込んだ新しい表現が可能になる一方で、気づかずに他者の権利を侵害してしまっているケースも増加しているようです。そしてそのことが何らかのトラブルに発展するということも考えられます。
芸術大学に集う私たちにとって、自身の想いを自由に表現しようとすることと、他者の表現を尊重することとは等しく大切なことです。知らず知らずのことであっても自分の表現が他者の表現を侵害することに繋がれば大変悲しいことです。ここにはひとりひとりがお互いの制作創作活動を尊重するために必要な最低限度の知識を共有できるようQ&Aをまとめてあります。身近で具体的な事柄が中心ですので、よく読んで役立てて頂ければと思います。学生のみなさん、教職員ともにお互いの表現を尊重して気持ちよく制作が行える環境づくりに取り組んでいきたいと思います。
■レポート作成
Q1.
自分で書いたレポートや作品をインターネット上で公開してもよいですか?
A.
あなたが書いたレポートや作品の著作権はあなたにあります。レポートや作品をインターネット上で公開する場合には、誰からの許可も必要ありません。
ただし、添削指導を受けたレポートや作品は異なります。添削指導評価書やレポートや作品への書き込みなどの著作権は、添削した教員にあります。さらに、教材(試験問題文)もそれを作成した教員に著作権があります。課題の文章がわかってしまうような形で公開する場合は、課題を作成した教員の許可が必要です。シラバスの確認事項に記載があるとおり、評価返却前の作品を公開した場合は流用と捉えられる可能性があるため、評価返却後に公開することを推奨します。
Q2.
俳句、短歌、標語、キャッチコピー、映画のタイトルなどをレポートや課題作品に取り入れる場合、出典の明示は必要ですか?
A.
「俳句」「短歌」「標語」「キャッチコピー」、このなかで確実に著作権があるのは「俳句」「短歌」です。「俳句」「短歌」を引用する場合は、必ず出典を明らかにしましょう。著作権の保護を受けるためには、創作性がなければいけません。そのため、「俳句」「短歌」には著作権が認められるのです。ただし、「標語」「キャッチコピー」などの短い文章や言葉に対しても、まれに創作性が認められる場合があります。その場合は著作権の保護を受けることになります。また、映画・書籍・音楽などのタイトルは、著作権が認められないことがほとんどです。こうしたタイトルまで規制してしまうと、新たな物を作ることができなくなってしまうからです。
著作権に関わらず他者の作品を参考にし課題を制作した場合は、参考作品の出典は必ず明記しましょう。
Q3.
レポートに書籍の文章を引用するとき、どの程度までなら許されますか?
A.
著作権の保護をうけるのに、文字の分量は関係ありません。そのため著作権は、引用する文章の分量によって左右されることはありません。長いものでも、短いものでも、それに創作性があれば著作権が発生します。レポートに他人の文章を引用するのは、自分の論を補強することが目的です。そのため、①自分の文章と他人の文章とが明確に区別されていること、②自分の文章が主体であり、引用した文章はあくまでそれを補う存在であること、③引用するだけの必然性があること、④引用する著作物の出典を明示すること、の4点が引用の条件です。もちろん、引用する文章をむやみに変えたり、断りなく省略してはいけません。
以上の条件がクリアできていれば、作者(著作権者)の許可がなくても、文章を引用することができます。
引用についてなど、大学で論文・レポートを書く際のルールは、論文・レポートを書くためにに記載しています。特に、剽窃(文章を引用して出典を示さなかった場合)に対しては単位不認定、さらには退学処分も含め厳正に対応がなされますので、しっかりと確認しましょう。
■インターネットの利用
Q4.
インターネットに掲載されている写真や図版を、そのままレポートに使ってもよいですか?
A.
個人で楽しむためや、教育を目的とするためであれば、新聞・事典・インターネットなどの写真や図版をコピーすることが許されています。ただし、それをレポートとしてまとめ、提出するような場合は、Q3 の引用の条件や課題の条件を満たす必要があります。
また、そうして集めた写真や図版に基づいて書いたものを、そのまま複製して配布することや、インターネット上で公開することは禁止されています。個人的な楽しみや教育目的の範疇を越えたものになってしまうからです。その場合は、必ず作者(著作権者)の許可を得る必要がありますので、注意してください。
Q5. 課題として作成した作品は、自身のキャリアに活用するためポートフォリオに組み込んだり、SNS で発表する等、一般公開してもよいですか?
A.
制作された作品の著作権は制作者にあります。制作した作品のみを公開する場合には、誰からの許可も必要ありません。ただし、添削指導を受けた作品や評価は異なります。添削指導を受けた作品は、著作権が発生しますので公開しないでください。学生間での公開も控えてください。
Q6.
教員または事務局からの「質問回答文」をインターネット上で公開してもよいですか?
A.
「質問回答文」は個人宛の回答文であり、レポート同様にインターネット上での公開は禁止です。
■スクーリング
Q7.
授業を撮影(もしくは録音)して後日、授業を受けられなかった友達を集めて上映会を開いてもよいですか?
A.
授業の著作権は、講義をする教員にあります。そのため、教員の許可なしにそれを撮影・録音することは、著作権の侵害になる場合があります。さらに、同じ授業を受けている他の学生の姿やその作品なども記録してしまう可能性があります。その場合は、他の学生の肖像権や著作権を侵害することにつながります。そこで、本学においては、授業の内容を撮影・録音することは原則禁止しています。ただし、やむをえないと判断できる事情がある場合は、撮影・録音を許可する場合もありますので、教員に相談して許可を得てください。また、他の受講生たちの許可をとる必要もあります。
Q8.
授業中に制作した自分の作品がとても気に入りました。これを撮影して自分のブログに載せてもよいですか?
A.
授業をしている教室を許可無く撮影することは禁止されています。そのため、授業中に許可無く撮影することはできません。教員による教育的指導のもとに制作した作品には、あなただけでなく、教員にも著作権が発生する場合があります。ブログに載せるにあたっては、自分の作品であったとしても、教員に一言断っておくほうが良いでしょう。
連絡をいただいても著作権保護の観点から許可できない可能性もありますので予めご了承ください。
■作品制作
Q9.
模写をするとき、作家(著作権者)の許可は必要ですか?
A.
絵画や写真などを模写するとき、個人的な使用を目的とする場合や、教育的指導の過程で使用することを目的とする場合は、作家の許可は必要ありません。しかし、上記以外の使用を目的とする場合は、作家の許可が必要になります。ただし、著作権には保護期間(通常は作家の死後70年間)が設けられており、それを超過すれば作家の許可は要りません。
また、「画風」には著作権がありませんので、例えばセザンヌ風の技法でオリジナルの絵画を制作しても問題はありません。
Q10.
画集・絵はがきなどを使ってコラージュやパロディを制作するとき、どのくらいの範囲までなら許されますか?
A.
著作権の保護を受けている絵画や写真であっても、もとの形がわからないコラージュやパロディであれば、著作権を侵害したことにはなりません。著作権の保護期間は、基本的に作者の死後70年間ですから、江戸時代の浮世絵などに権利はありません。著作権の保護外のものは、自由にコラージュやパロディ化することができます。
過去に、著作権保護を受けている写真の6分の1を使ったパロディ作品が訴えられたことがあります。結果、著作権の侵害が認められました。この判決は、パロディを正面から議論したものではなく、パロディが認められるための要件については未だ確定的ではありませんが、パロディが既存の著作物の翻案にあたるのか、やむを得ない改変といえるのかなどを考慮して、個別の案件ごとに判断されることになると思います。
■卒業後
Q11.
授業中に作成した論文・レポートや作品、課題のために提出した論文・レポートや作品を、公募展等に出品してもよいですか?
A.
課題の制作条件を満たしていることが前提となりますが、論文・レポートや作品の著作権は、それを作成した人にあります。
授業であっても、課題のためであっても、あなたがつくったのであれば、基本的にあなたが著作権者です。しかしながら、授業や課題において作成するものは教員の指導があることで質が高められるものであり、課題は教育上の効果を高める目的で学生のみなさんのためにつくられています。そのため、授業中に作成した論文・レポートや作品、課題のために提出した論文・レポートや作品を公募展等に出品される場合は、教員や研究室への確認を推奨します。シラバスの確認事項を確認の上ご自身で判断してください。
【著作権に関する主な問い合わせ】
公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー22階
TEL:03-5309-2421、FAX:03-5354-6435
著作権相談専用番号:03-5333-0393
[URL] https://www.cric.or.jp
■文化庁長官官房著作権課
〒100-8959 東京都干代田区霞が関3-2-2
TEL 03-5253-4111(代) FAX 03-6734-3813
[URL] https://www.bunka.go.jp
【著作権に関する主な参考文献】
『著作権ハンドブック(第九版)』著作権法令研究会編、著作権情報センター刊、2014年
『著作権法入門 2019-2020』文化庁編、著作権情報センター刊、2019年
『著作権関係法令・条約集(令和元年版)』著作権法令研究会編、著作権情報センター刊、2019年
『これからの知財入門~変革の時代の普遍的知識』国立大学法人山口大学大学研究推進機構知的財産センター、日経BP社刊、2016年
『法と芸術―著作権法入門』小笠原正仁著、明石書店刊、2001年
『民法でみる知的財産法(第2版)』金井高志著、日本評論社刊、2012年
『法のデザイン-創造性とイノベーションは法によって加速する』水野祐著、フィルムアート社刊、2017年
『CODE-VERSION 2.0』ローレンス・レッシグ著、山形浩生約、翔泳社、2007年
『クリエイターのための著作権入門講座[改訂 第2版]』コンピュータソフトウェア著作権協会著、マイナビ出版 刊、2013年
『出版・マンガビジネスの著作権』福井健策編、桑野雄一郎・赤松健著、著作権情報センター刊、2018年
『映画・ゲームビジネスの著作権(第2版)』福井健策編、内藤篤・升本喜郎著、著作権情報センター刊、2015年
『ライブイベント・ビジネスの著作権(改訂版)』福井健策編、福井健策・二関辰郎著、著作権情報センター刊、2015年